中型免許について
平成19年6月2日から中型免許が施行され、「普通免許・大型免許」の免許種類が「普通免許・中型免許・大型免許」に変わりました。
施行後に普通免許を受けた方は、車両総重量5トン以上の自動車が運転できなくなりました。
※施行前に免許を受けた方は、施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転できます。
教えて!中型自動車
- 平成19年6月2日の法改正前から普通自動車免許を持っていますが、法改正後はどうなるの?
-
新しい制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じで、8t限定中型免許を受けているものとみなされます。
なお、法改正に伴う手続きは、免許証の更新まで必要ありません。
※今まで普通免許を保有していた方が免許証の更新をする場合、免許種類欄は、普通から中型に変わりますが、この場合、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」との条件を記載されます。
- 平成19年6月2日の法改正前から普通免許を持っていますが、いずれ車両総重量11t未満まで運転したいので、中型免許がほしいです。どのような手続きが必要ですか?
-
8t限定の中型免許の限定条件を解除する必要があり、自動車教習所での教習は場内教習のみで所持免許が中型8t限定MTの場合、最短5時限、中型8t限定ATの場合、最短9時限の『中型自動車8t限定解除教習』です。
マイクロバスについて
- マイクロバスを運転するには、大型自動車免許が必要ですか?
-
マイクロバスの一例
《レインボーのスクールバス》1970年8月20日の道路交通法改正により、乗車定員11人以上の自動車の運転には大型自動車免許が必要となり、マイクロバスも大型自動車として扱われるようになりましたが、2007年6月2日の道路交通法改正により、マイクロバスは中型自動車として扱われるようになり、運転には「8t限定なしの中型」又は上位の「8t限定なし中型二種や大型自動車、大型二種」免許で運転が可能です。
- マイクロバスとはどのような自動車を指すのですか?
- 日本での一般的なマイクロバスとは2007年6月2日の法改正前までの普通自動車免許の枠内の大きさ(車両総重量8t未満、最大積載量5t未満)の車体に、乗車定員11人~29人までに設定されている小型のバスを指します。
- マイクロバスは主にどのようなところで使用されていますか?
- ・送迎自家用バス(白ナンバー車)※路線バスや観光バスのような商業的な旅客運送を目的としない法人自家用バス
自動車教習所、ゴルフ場、病院、健康ランド、結婚式場、ホテル、飲食店などの施設利用者の送迎バス - ・幼稚園の園児用の送迎バスや会社や工場などの通勤者用の送迎バス
- ・部活動や少年野球チームでの遠征時用の送迎バス
- ・レンタカー(貸し出し)用などにマイクロバスは多く使用されています。
- ・送迎自家用バス(白ナンバー車)※路線バスや観光バスのような商業的な旅客運送を目的としない法人自家用バス
平成19年6月2日の法改正の事由
貨物自動車の大型化に対処し、運転者の技能及び知識の不足による貨物自動車の事故を防止するため、道交法の一部を改正する法律により、車両総重量5トン以上11トン未満の自動車等が新たに『中型自動車』とされ、これに対応する免許として、『中型』が新設されました。
改正前(平成19年6月1日まで)
車両総重量 | 8トン以上 | 11トン以上 | |
最大積載量 | 5トン以上 | 6.5トン以上 | |
乗車定員 | 11人以上 | 30人以上 | |
免許の種類 | 普通車 (18歳以上) |
大型 (20歳以上、免許期間2年以上) |
|
特に大きな車両 (21歳以上免許期間3年以上) |
改正後(平成19年6月2日より施行)
車両総重量 | 5トン以上11トン未満 | 11トン以上 | |
---|---|---|---|
最大積載量 | 3トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 | |
乗車定員 | 11人以上29人以下 | 30人以上 | |
免許の種類 | 普通車 (18歳以上) |
中型 (20歳以上、免許期間 2年以上) |
大型 (21歳以上、免許期間 3年以上) |
- ※路上試験及び取得時講習(運転しようとする自動車の運転に関する講習及び応急救護処置講習)を実施
- ※第二種は、普通、中型、大型とも、21歳以上、免許期間3年以上
関連リンク
中型自動車(8t限定解除)教習の流れについては、こちらをご覧ください。
中型自動車(8t限定解除)教習の入校資格や料金はこちらをご覧ください。