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聴覚(ちょうかく)障(しょう)がいの程度(ていど)により運転(うんてん)できる車両(しゃりょう)が限(かぎ)られる場合(ばあい)や補聴器条件(ほちょうきじょうけん)がつく場合(ばあい)がございます。

聴覚(ちょうかく)障(しょう)がいの程度(ていど)と分類(ぶんるい)

聴力(ちょうりょく)
dB
聞(き)き取(と)ることができる程度(ていど) 難聴(なんちょう)の程度(ていど) 身体障害者福祉法(しんたいしょうがいしゃふくしほう)第(だい)4条(じょう)別表(べっぴょう) WHOの基準(きじゅん)
等級(とうきゅう) 基準(きじゅん)
0 健常者(けんじょうしゃ)が聞(き)き取(と)れる最(もっと)も小(ちい)さい音(おと) 正常(せいじょう)     正常(せいじょう)
20        
30   軽度難聴(けいどなんちょう)     軽度難聴(けいどなんちょう)
40 普通(ふつう)の話(はな)し声(ごえ)がやっと聞(き)き取(と)れる程度(ていど)     中等度難聴(ちゅうとうどなんちょう)
50   中度難聴(ちゅうどなんちょう)    
60 大声(おおごえ)で話(はな)せばなんとか聞(き)き取(と)れる程度(ていど)     準重度難聴(じゅんじゅうどなんちょう)
70 大声(おおごえ)で話(はな)せばなんとか聞(き)き取(と)れる程度(ていど) 高度難聴(こうどなんちょう) 6級(きゅう)
  • (1)両耳(りょうみみ)の聴力(ちょうりょく)レベルが70dB以上(いじょう)のもの[40cm以上(いじょう)の距離(きょり)で発声(はっせい)された会話(かいわ)を理解(りかい)し得(え)ないもの]
  • (2)1側耳(そくじ)の聴力(ちょうりょく)レベルが90dB以上(いじょう)、他(ほか)の側耳(そくじ)の聴力(ちょうりょく)レベルが50dB以上(いじょう)のもの
重度難聴(じゅうどなんちょう)
80 大声(おおごえ)でも聞(き)きづらい程度(ていど) 4級(きゅう)
  • (1)両耳(りょうみみ)の聴力(ちょうりょく)レベルが80dB以上(いじょう)
  • (2)両耳(りょうみみ)による普通(ふつう)話声(はなしごえ)の最良(さいりょう)の語音(ごおん)明瞭度(めいりょうど)が50%以上(いじょう)のもの
90 日常音(にちじょうおん)はほとんど聞(き)こえない程度(ていど) 3級(きゅう) 両耳(りょうみみ)の聴力(ちょうりょく)レベルがそれぞれ90dB以上(いじょう)のもの 最重度難聴(さいじゅうどなんちょう)
100   重度難聴(じゅうどなんちょう) 2級(きゅう) 両耳(りょうみみ)の聴力(ちょうりょく)レベルがそれぞれ100dB以上(いじょう)[両耳(りょうみみ)全(ぜん)ろう]
110  
120  
    1級(きゅう) [重複(ちょうふく)する障(しょう)がいの場合(ばあい)]

聴覚(ちょうかく)障(しょう)がいの程度(ていど)による免許(めんきょ)の条件(じょうけん)

条件(じょうけん)なし 補聴器(ほちょうき)を使用(しよう)せずに10メートルの距離(きょり)で90dBの警音器(けいおんき)の音(おと)が聞(き)こえること
補聴器(ほちょうき) 補聴器(ほちょうき)を用(もち)いて90dBの警音器(けいおんき)の音(おと)が聞(き)き取(と)れること
  • !≪上記(じょうき)の条件(じょうけん)に満(み)たない場合(ばあい)≫
  • ワイドミラー[特定後写鏡(とくていこうしゃきょう)]の装着(そうちゃく)[後方(こうほう)の自動車(じどうしゃ)などを十分(じゅうぶん)に確認(かくにん)することのできるワイドミラーの装着(そうちゃく)]
  • 人(ひと)を運搬(うんぱん)する構造(こうぞう)の普通自動車(ふつうじどうしゃ)に限定(げんてい)[貨物(かもつ)を運搬(うんぱん)する構造(こうぞう)の普通自動車(ふつうじどうしゃ)は後方(こうほう)の交通状況(こうつうじょうきょう)の確認(かくにん)が困難(こんなん)なため運転(うんてん)は不可(ふか)]
  • 聴覚(ちょうかく)障(しょう)がい者(しゃ)標識(ひょうしき)の表示(ひょうじ)[周囲(しゅうい)の運転者(うんてんしゃ)に警音器(けいおんき)の音(おと)が聞(き)こえないことを知(し)らせるため]