ご存知ですか?指定自動車教習所

指定自動車教習所とは?

自動車の運転免許の取得には2つの方法があります

自動車教習所とは?の前にそもそも自動車免許はどの様に取得するのかご存知ですか?

自動車免許は取得を考えている免許や他の免許をお持ちか否かより異なりますが、免許をお持ちでない方が普通自動車1種を取得する場合は以下の講習と試験があります。

  • 指定自動車教習所等にて、過去3ヶ月以内に5日間以上の路上運転(高速道路走行等)
  • 危険予測や応急救護処置の講習(普通車講習)
  • 視力等の適性試験
  • 2つの学科試験(仮免許学科試験と本免許学科試験)
  • 2つの技能試験(仮免許技能試験と本免許技能試験)

そして、これらをクリアし免許証を手にするまでの方法は2つあります。

1直接、各都道府県の運転免許試験場(免許センター)で全ての試験を受験する方法

いわゆる「一発試験」と呼ばれる方法です。
この方法には以下の課題があります。

  • 試験に合格するだけの法令の知識や運転技術を、どこでどのように修得するのか?
  • 走りなれていない試験場の車両や所内コース・路上コースで、スムーズに運転できるか?

などの課題があり、運転未経験の方が、いきなり試験場での合格は極めて困難と言われています。

直接、試験場で受験した場合の免許交付までの流れは以下の通りです。

  • ○回目の数字は試験場へ行く回数です。
  • 試験場により異なる場合もあります。詳しくは直接、試験場にお問合せください。

(例)普通自動車1種を希望で現在、他の免許をお持ちでない方

  • 1回目適性試験・仮免許学科試験、合格後、仮免許技能試験日の予約
  • 2回目仮免許技能試験
  • 3回目適性試験・本免学科試験、合格後、本免技能試験日の予約
  • 4回目本免技能試験、合格後、免許証交付

【ご注意ください】
試験場の受験日は月~金の平日です。その為、合格まで平日に幾度か足を運ばなければなりません。
また、仮免許証等には有効期限がありますので、平日にあまり休みが取れない方は、計画的に受験することをお薦めします。

2教習所を利用する方法

まず、教習所は大きく3つに分けられます。

  • 1公安委員会から指定を受けている指定自動車教習所
  • 2公安委員会へ届出をしている届出自動車教習所
  • 3上記以外の自動車練習施設

以上の3種類があり、この中で、唯一、指定自動車教習所の卒業生だけが試験場での2つの実地試験(技能試験)が免除されます。

  • 指定自動車教習所とは?
  • 指定自動車教習所は自動車運転教育を行っている施設のうち、公安委員会の3つの基準に適合している自動車教習所が「指定自動車教習所」です。

    公認と表記されている教習所も指定自動車教習所で、名称はモータースクール、自動車学校、自動車教習所など様々で公認マークこのマークが表示されている教習所は、全て指定自動車教習所です。

    指定自動車教習所では道路交通法に定められた施設(コース・車両)やカリキュラムに沿って教習を進めることにより、困難と言われている試験場での2つの実地試験(技能試験)の免除*が卒業生には与えられ、試験場では視力などの適性試験と学科試験に合格すれば、運転免許を取得することができます。
    なお、学科試験を1回で合格すれば、試験場へ行く回数は1回で済みます。
    • 教習所にて同等の内容を走りなれた教習車両とコースで実施します。

    【3つの基準】
    • 1:資格のある指導員(人的基準)が配置されていること。
    • 2:コースの面積や作り方、学科を勉強する教室(物的基準)があること。
    • 3:その他の教習の内容等(運営基準)が道路交通法令の定める基準に適合していること。

指定自動車教習所を証明する「指定自動車教習所シンボルマーク」

指定自動車教習所のシンボルマーク

指定自動車教習所には指定自動車教習所のシンボルマーク(指定自動車教習所シンボルマーク)の表示が許されます。このマークは公安委員会が定めた基準に適合し「指定」という形式で認定された教習所のみが、表示を許されるマークです。

もちろんレインボーモータースクールも指定自動車教習所です。

  • 指定以外の自動車教習所【(2)届出自動車教習所や(3)自動車練習施設】とは?
  • 教習所には公安委員会の指定を受けていない教習所があります。こちらも名称は自動車学校や自動車教習所など様々です。

    運転未経験の方が、いきなり試験場での合格は極めて困難です。そこで教習所の中には試験場でチャレンジされる方向けの教習所がりあり、教習所の所有する所内コースや教習所の周辺道路にて練習を重ね、試験場での試験に備えます。

    指定自動車教習所とは違い、実地試験が免除されることはなく、あくまでも試験は全て直接、試験場で受験します。

    その為、合格まで平日に試験場へ幾度か足を運ばなければなりませんので、平日にあまり休みが取れない方は、教習所での練習日も含め計画的な利用をお薦めします。

下記の表の「○」で表示されているものは、教習所内及び教習所周辺の公道にて実施します。

  試験(検定) 普通車講習等※1
仮免許技能試験 仮免許学科試験 本免許技能試験
指定自動車教習所
届出自動車教習所    × ※2    × ※2    × ※2    × ※3
  • ※1応急救護処置・高速教習・危険予測等の義務付けられた講習
  • ※2試験場にて実施
  • ※3実施している自動車学校へ予約をして受講(7時限)ただし一部の届出自動車教習所では実施可能

免許取得までの流れ(直接試験場で受験と指定自動車教習所)

ここでは直接、試験場で受験する場合(届出自動車教習所を利用した場合)と指定自動車教習所を利用した場合の免許取得までの流れをご紹介します。

特に指定自動車教習所の卒業生には試験場(免許センター)での技能試験が免除され、それらに相当する「仮免許技能試験(修了検定)」や「本免許技能試験(卒業検定)」が、走りなれた教習所周辺の公道や教習所内のコースで受検できます。

指定自動車教習所

指定自動車教習所:一段階
【技能教習】
MT:15h/AT:12h※4
【学科教習】 10h
↓
指定自動車教習所:修了検定
【修了検定】
学校内コースにて実施
↓
指定自動車教習所:仮免許学科試験
【仮免学科試験】
学校内にて実施
↓
指定自動車教習所:二段階
【技能教習】
MT・AT:19h※4
【学科教習】 16h
↓
指定自動車教習所:卒業検定
学校周辺の公道にて実施
↓
指定自動車教習所:学科・適性試験
運転免許試験場にて実施
(別途実費個人負担)
↓
指定自動車教習所:自動車免許交付
学科、適性試験に合格すれば当日に免許が交付されます
  • ※4所持免許無しの方の最短教習時限数(1h=50分)

届出自動車教習所

届出自動車教習所:一段階
【技能教習】 規定時限なし
↓
届出自動車教習所:仮免許学科試験
運転免許試験場にて実施
(別途実費個人負担)※5
↓
届出自動車教習所:仮免許技能試験
運転免許試験場にて実施
(別途実費個人負担)※5
↓
届出自動車教習所:二段階
【技能教習】 規定時限なし
↓
届出自動車教習所:学科・適性試験
運転免許試験場にて実施
(別途実費個人負担)※5
↓
届出自動車教習所:本免許技能試験
運転免許試験場にて実施
(別途実費個人負担)※5
↓
届出自動車教習所:取得時講習
実施している自動車学校へ予約をして受講(7h)
(別途実費個人負担)※5
↓
届出自動車教習所:自動車免許交付
取得時講習を受講後に免許が交付されます※6
  • ※5原則、試験場での受験費用は個人負担。一部の届出自動車教習所では教習費用に受験費用が含まれている場合もあります
  • ※6既に受講済みの方は本免技能試験合格後に交付されます
  • ※7一部の届出自動車教習所で受講済みの方は必要なし

料金は総額表示が義務付け

指定自動車教習所は「公正取引委員会」の規定に従い、お客様に公平な総額(卒業までに必要な料金)表示をすることが義務付けられています。

初心安全運転ドライバーの育成が指定自動車教習所の使命

指導員全員が「指導員資格」取得を義務付け。

「指定自動車教習所」は指導員だけではなく、教習カリキュラム、コース、設備などについても公安委員会の厳しい「指定」基準に合格した自動車教習所であり、卒業生が出来る限り交通事故に遭わない、起こさないために必要な「知識」と「技術」、「安全の心」を育成する施設です。

地域の交通安全教育センターとしての役割

指定自動車教習所は、単に運転者育成の役割を果たすだけではなく、ペーパードライバーの方の技術向上や企業の運転者に向けた安全運転研修の実施。幼稚園や小学校での交通安全教室などを行い、地域の交通安全教育センターとしての役割も積極的に行っています。