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平成19年6月2日からの道路交通法改正に伴い、中型免許でマイクロバスの運転が可能になりました。これまで乗車定員11人以上の自動車の運転には大型自動車免許が必要であり、マイクロバスの運転にも大型自動車免許が必要でしたが、今回の平成19年6月2日の道路交通法改正により、乗車定員11人〜29人までのマイクロバスは中型自動車として扱われるようになり、運転には「8t限定なしの中型免許」を含む上位免許(8t限定なし中型二種免許や大型自動車免許、大型二種免許)で運転可能となりました。 ※法改正前までに普通自動車免許を取得され、中型免許を取得される場合は8t限定解除教習となります。
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